労働基準法(第3章-賃金)rkh2604C

★★★★ rkh2604C労働基準法第26条にいう「使用者の責に帰すべき事由」には、天災地変等の不可抗力によるものは含まれないが、例えば、親工場の経営難から下請工場が資材、資金の獲得ができず休業した場合は含まれる。
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○正解
 親会社の経営難から下請工場が資材・資金の獲得ができず休業した場合などは、法26条の「使用者の責に帰すべき事由」に該当する
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(昭和23年6月11日基収1998号)
(問)
 親会社からのみ資材資金の供給をうけて事業を営む下請工場において、現下の経済情勢から親会社自体が経営難のため資材資金の獲得に支障を来し、下請工場が所要の供給をうけることができずしかも他よりの獲得もできないため休業した場合、その事由は法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」とはならないものと解してよいか。
(答)
 質疑の場合は使用者の責に帰すべき休業に該当する

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rkh2203E労働基準法第26条に定める休業手当は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に支払が義務付けられるものであり、例えば、親工場の経営難により、下請工場が資材、資金を獲得できず休業した場合、下請工場の使用者は休業手当の支払義務を負わない。×rks6102B使用者は、円の急騰による輸出不振のため一時休業する場合には、労働者に労働基準法第26条の規定による休業手当を支払わなければならない。○rks5207D一般に原料不足による休業は、使用者の責に帰すべき事由による休業であるから、使用者は、労働基準法第26条による休業手当を支払わなければならない。○


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