★ rks5703Bロックアウトは、使用者の争議行為として社会通念上正当と評価される限り、休業手当の支払を免れる。
答えを見る
○正解
労働者側の争議行為に対し、使用者側のこれに対抗する争議行為としての作業所閉鎖(ロックアウト)は、これが社会通念上正当と判断されるかぎりその結果労働者が休業のやむなきに至った場合には法26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」とは認められない(休業手当の支払いを免れる)。
労働者側の争議行為に対し、使用者側のこれに対抗する争議行為としての作業所閉鎖(ロックアウト)は、これが社会通念上正当と判断されるかぎりその結果労働者が休業のやむなきに至った場合には法26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」とは認められない(休業手当の支払いを免れる)。
詳しく
(昭和23年6月17日基収1953号)
(問)
労働組合がその要求貫徹のために闘争を宣言し、以来波状的に24時間ストを行って来たが、たまたま5月7日(金曜日)に24時間ストを実施したのに際し会社側は翌5月8日争議行為の対抗手段と称し、臨時休業を行った。会社側の休業理由は5月9日が日曜日で休日であるため、ストと休日の中間の1日だけ工場を運転することは事業の性質上(製鉄業)徒らに資材を浪費し生産がこれに伴わないというにある。右の休業は「使用者の責に帰すべき事由による休業」と解してよいか。
(答)
労働者側の争議行為に対し、使用者側のこれに対抗する争議行為としての作業所閉鎖は、これが社会通念上正当と判断されるかぎりその結果労働者が休業のやむなきに至った場合には法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」とは認められない。
(問)
労働組合がその要求貫徹のために闘争を宣言し、以来波状的に24時間ストを行って来たが、たまたま5月7日(金曜日)に24時間ストを実施したのに際し会社側は翌5月8日争議行為の対抗手段と称し、臨時休業を行った。会社側の休業理由は5月9日が日曜日で休日であるため、ストと休日の中間の1日だけ工場を運転することは事業の性質上(製鉄業)徒らに資材を浪費し生産がこれに伴わないというにある。右の休業は「使用者の責に帰すべき事由による休業」と解してよいか。
(答)
労働者側の争議行為に対し、使用者側のこれに対抗する争議行為としての作業所閉鎖は、これが社会通念上正当と判断されるかぎりその結果労働者が休業のやむなきに至った場合には法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」とは認められない。
関連問題
なし