労働基準法(第2章-労働契約)rkh2903D

★★ rkh2903D使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。
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○正解
 業務上負傷した労働者が、休業せず就労している場合は、治療中であっても解雇制限を受けない
詳しく
(昭和24年4月12日基収1134号)
(問)
 業務上負傷し又は疾病にかかり療養していた労働者が完全に治癒したのではないが、稼働し得る程度に回復したので出勤し、元の職場で平常通り稼働していたところ、使用者が就業後30日を経過してこの労働者を法第20条に定める解雇予告手当を支給して即時解雇した場合、法第19条に違反するか
(答)
 設問の場合は、法第19条に抵触しない

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rks4506B労働基準法上、労働者が業務上負傷して休業し、その後出勤して40日経過しているが、まだ治療中であるときは、解雇できない。✕


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