労働安全衛生法(第3章-機械等及び危険・有害物)rkh0109D

★★★★★★★ rkh0109D事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、定期に自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。
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○正解
 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるもの特定機械等、フォークリフト、第2種圧力容器、動力により駆動されるプレス機械、小型ボイラー、化学設備及びその附属設備、乾燥設備及びその附属設備等)について、定期に「自主検査」を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
詳しく
 定期自主検査の対象機械等のうち、特定機械等(平成4年)、第2種圧力容器(昭和52年)、フォークリフト(平成30年、昭和52年)、化学設備(配管を除く)及びその附属設備(昭和52年)、乾燥設備及びその附属設備(昭和52年)、動力により駆動されるプレス機械(平成30年)、局所排気装置(平成30年)が出題されています。
 「研削盤」は対象ではありません。昭和52年において、ひっかけが出題されています。
 「動力により駆動されるプレス機械」は定期自主検査の対象であり、これに加工材料に加える圧力が3トン未満のものは除くといった規定はありません。平成30年において、ひっかけが出題されています。
 「フォークリフト」は定期自主検査の対象であり、これに最大荷重が1トン未満のものは除くといった規定はありません。平成30年において、ひっかけが出題されています。
 定期自主検査の検査時期まで問われたものに、特定機械等に該当するクレーン(1年以内ごとに1回)(平成4年)、動力により駆動されるプレス機械(1年以内ごとに1回)(平成30年)、フォークリフト(1年以内ごとに1回)(平成30年)、局所排気装置(1年以内ごとに1回)(平成30年)があります。いずれも正しい記載でした。
第45条
○1 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行い、及びその結果を記録しておかなければならない
令第15条
○1 法第45条第1項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。
1 第12条第1項各号に掲げる機械等(特定機械等)、第13条第3項第5号(活線作業用装置)、第6号(活線作業用器具)、第8号(フオークリフト)、第9号(建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの)、第14号から第19号まで(3トン未満のクレーン、3トン未満の移動式クレーン、2トン未満のデリツク、1トン未満のエレベーター、18メートル未満の建設用リフト、一定の簡易リフト)及び第30号から第34号まで(シヨベルローダー、フオークローダー、ストラドルキヤリヤー、不整地運搬車、作業床の高さが2メートル以上の高所作業車)に掲げる機械等、第14条第2号から第4号まで(第2種圧力容器、小型ボイラー、小型圧力容器)に掲げる機械等並びに前条第10号(絶縁用保護具)及び第11号(絶縁用防具)に掲げる機械等
2 動力により駆動されるプレス機械
3 動力により駆動されるシヤー
4 動力により駆動される遠心機械
5 化学設備(配管を除く。)及びその附属設備
6 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置(これらの装置の配管のうち、地下に埋設された部分を除く。)
7 乾燥設備及びその附属設備
8 動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法、鉄道事業法又は軌道法の適用を受けるものを除く。)
9 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置で、厚生労働省令で定めるもの
10 特定化学設備及びその附属設備
11 ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるもの

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関連問題

rkh3009A事業者は、現に使用している動力プレスについては、1年以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、加工材料に加える圧力が3トン未満の動力プレスは除かれている。×rkh3009B事業者は、現に使用しているフォークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、最大荷重が1トン未満のフォークリフトは除かれている。×rkh3009D屋内作業場において、有機溶剤中毒予防規則に定める第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等を用いて行う印刷の業務に労働者を従事させている事業者は、当該有機溶剤作業を行っている場所で稼働させている局所排気装置について、1年以内ごとに1回、定期に、定められた事項について自主検査を行わなければならない。rkh1010E事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについては、定期に自主検査を行うとともに、その結果を記録しておかなければならない。また、当該機械等のうち一定のものについて特定自主検査を行うときは、その使用する労働者で労働省令で定める資格を有するもの又は労働大臣若しくは都道府県労働局長の登録を受けた検査業者に実施させなければならない。○rkh0410E つり上げ荷重10トンのクレーン(移動式クレーンを除く。)を使用する事業者は、クレーンを設置した後、1年以内ごとに1回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行わなければならない。○rks5209ABCDE 次に掲げる機械等のうち、定期自主検査を行うことが義務づけられていないものはどれか。A乾燥設備B研削盤C第二種圧力容器DフォークリフトE化学設備 B

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