労働安全衛生法(第3章-機械等及び危険・有害物)rkh0609D

★ rkh0609D登録型型式検定機関は、型式検定に合格した型式について、型式検定合格証を申請者に交付するとともに、型式検定に合格した型式の機械等に刻印を押さなければならない。 
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×不正解
 登録型式検定機関は、型式検定に合格した型式について、「型式検定合格証」を申請者に交付する。型式検定に合格した型式の機械等については、当該機械等の見やすい箇所に「型式検定合格標章」を付さなければならない。
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 機械等に「刻印」を押すわけではありません。平成6年において、ひっかけが出題されています。
第44条の2
○4 登録型式検定機関は、型式検定に合格した型式について、型式検定合格証を申請者に交付する
○5 型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。型式検定に合格した型式の機械等を本邦に輸入した者(当該型式検定を受けた者以外の者に限る。)についても、同様とする。
機械検定則第9条
 型式検定実施者は、新規検定に合格した型式について、型式検定合格証(様式第8号)を新規検定申請者に交付する
機械検定則第14条
 法第44条の2第5項の規定による表示は、当該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所(次の各号に掲げる機械等にあつては、当該各号に定める部分ごとにそれぞれの見やすい箇所)に、型式検定合格標章(様式第11号)を付すことにより行わなければならない

1 令第14条の2第5号の防じんマスクのうち、ろ過材の取替えができるもの(以下「取替え式のもの」という。)であつて、吸気補助具が付いているもの(以下「吸気補助具付きのもの」という。)で、かつ、吸気補助具が分離できるもの 吸気補助具、ろ過材及び面体

2 令第14条の2第5号の防じんマスクのうち、吸気補助具付きのもので、かつ、吸気補助具が分離できないもの ろ過材及び面体

3 令第14条の2第5号の防じんマスクのうち、取替え式のものであつて、吸気補助具付きのもの以外のもの ろ過材及び面体

4 令第14条の2第5号の防じんマスクのうち、ろ過材の取替えができないもの(以下「使い捨て式のもの」という。) 面体

5 令第14条の2第6号の防毒マスク 吸収缶(防じん機能を有する防毒マスクに具備されるものであつて、ろ過材が分離できるものにあつては、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材)及び面体

6 令第14条の2第13号の電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できるもの 電動ファン、ろ過材及び面体等(面体、フード又はフェイスシールドをいう。次号において同じ。)

7 令第14条の2第13号の電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できないもの ろ過材及び面体等

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