★★ rkh3009E事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。
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×不正解
事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、「3年間」保存しなければならない。
事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、「3年間」保存しなければならない。
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記録の保存期間は「3年間」です。平成30年において、ひっかけが出題されています。
第45条
○1 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
○1 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
則第135条の2
事業者は、前2条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
1 検査年月日
2 検査方法
3 検査箇所
4 検査の結果
5 検査を実施した者の氏名
6 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
事業者は、前2条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
1 検査年月日
2 検査方法
3 検査箇所
4 検査の結果
5 検査を実施した者の氏名
6 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
関連問題
rkh1010E 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについては、定期に自主検査を行うとともに、その結果を記録しておかなければならない。また、当該機械等のうち一定のものについて特定自主検査を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は厚生労働大臣若しくは都道府県労働局長の登録を受けた検査業者に実施させなければならない。○