労働基準法(第5章-年少者)rks4903C

★ rks4903C一定の危険有害業務については、年少者の就業を制限しており、その範囲等を労働基準法施行規則でのみ定めている。
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×不正解
 
一定の危険有害業務については、年少者の就業は制限されているが、その範囲等は、主に「年少者労働基準規則(年少則)」で定められている
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 年少者について禁じられている危険有害業務の範囲は、主に「年少者労働基準規則(年少則)」で定められています。「労働基準法施行規則のみにより定められている」わけではありません。昭和49年において、ひっかけが出題されています。
年少則第8条
 法第62条第1項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第2項の規定により満18歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第41号に掲げる業務は、保健師助産師看護師法により免許を受けた者及び同法による保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成中の者については、この限りでない。

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