rks46時間外労働に関する次の文章の空欄を適当な語句で埋めよ。
⑴ A事業場は労働者数は463名であるが、245名で組織する甲組合及び207名で組織する乙組合があり、他に非組合員11名がいる。この事業場において、時間外労働をさせる場合は使用者は A 組合と、労働基準法第36条の協定を締結しなければならない。
⑵ 上記⑴の場合に、他方の組合員に時間外労働をさせたときは、労働基準法に違反 B 。その理由は、 C 。
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A→甲(労働基準法36条1項)
B→しない(労働基準法36条1項)
C→労働組合が複数の場合、過半数労組のみが労使協定締結権を有するためである(労働基準法36条1項)
B→しない(労働基準法36条1項)
C→労働組合が複数の場合、過半数労組のみが労使協定締結権を有するためである(労働基準法36条1項)
詳しく
第36条
○1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
○1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。