労働一般(第3章-1男女雇用機会均等法)ris6204E

★● ris6204E男女雇用機会均等法により、労働者の配置及び昇進について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをすることは、事業主の努力義務とされている。
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×不正解
 事業主は、①労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む)、昇進降格及び教育訓練、②住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって厚生労働省令で定めるもの、③労働者の職種及び雇用形態の変更、④退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない
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 「努めなければならない」ではありません。昭和62年において、ひっかけが出題されています。
rih15E次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 その後、同法は、平成9年6月18日に公布された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律」により、題名が「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」と改められると同時に法条文も改められた。改正された法律の第5条において「事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない。」と規定され、同法第6条において「事業主は、労働者の配置、  E  及び教育訓練について、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない」と規定され、いずれも、いわゆる「禁止規定」とされた(※その後当該条文は改正されている)。

 なお、この第5条、第6条は、平成11年4月1日から施行されている。

第6条
 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
1 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練
2 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの
3 労働者の職種及び雇用形態の変更
4 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

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