選択記述・労働一般rih15(2点救済)

rih15次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 昭和60年6月1日に公布された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律」により、従前からあった  A  という法律が改正されて、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」が誕生した。
 
 この法律の誕生により、すでに昭和54年12月18日に国際連合総会で採択されていた  B  が、昭和60年6月24日にわが国の国会で承認され、同年7月1日に公布された。

2 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(旧法)」では、その第11条第1項において「事業主は、労働者の  C  及び解雇について、労働者が女子であることを理由として、男子と差別的取扱いをしてはならない。」と規定され、同条第2項において「事業主は、女子労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを  D  として予定する定めをしてはならない。」と規定された。

 また、同法第7条において「事業主は、労働者の募集及び採用について、女子に対して男子と均等な機会を与えるように努めなければならない。」と規定され、同法第8条において「事業主は、労働者の配置及び  E  について、女子労働者に対して男子労働者と均等な取扱いをするように努めなければならない。」と規定されたが、いずれも、いわゆる「努力義務規定」であった。

3 その後、同法は、平成9年6月18日に公布された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律」により、題名が「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」と改められると同時に法条文も改められた。改正された法律の第5条において「事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない。」と規定され、同法第6条において「事業主は、労働者の配置、  E  及び教育訓練について、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない」と規定され、いずれも、いわゆる「禁止規定」とされた(その後当該条文は改正されている)。
 なお、この第5条、第6条は、平成11年4月1日から施行されている。

①昇進 ②辞職理由 ③人権に関する規約 ④雇用調整 ⑤家内労働法 ⑥休業 ⑦国際連合憲章 ⑧昇格 ⑨離職理由 ⑩勤労婦人福祉法 ⑪異動 ⑫定年 ⑬世界人権宣言 ⑭退職理由 ⑮婦人労働法 ⑯解雇理由 ⑰昇給 ⑱減員 ⑲女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 ⑳婦人少年法
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A→⑩勤労婦人福祉法(――)
B→⑲女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(――)
C→⑫定年(男女雇用機会均等法(旧法)11条1項)
D→⑭退職理由(男女雇用機会均等法(旧法)11条2項)
E→①昇進(男女雇用機会均等法(新法)旧6条)
詳しく
男女雇用機会均等法(旧法)第11条 
○1 事業主は、労働者の定年及び解雇について、労働者が女子であることを理由として、男子と差別的取扱いをしてはならない。
 ○2 事業主は、女子労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
男女雇用機会均等法第6条
 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
1 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練
2 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの
3 労働者の職種及び雇用形態の変更
4 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

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