労働一般(第1章-2労働関係調整法)ris5901B

★★ ris5901B労働委員会が行うあっせんと調停の基本的違いは、あっせん案は、申請当事者である労使を法的に拘束しないのに対し、調停案は、当事者双方を法的に拘束する点にある。
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×不正解
 労働争議の調整は、労働委員会が行い、その調整手続きには、「斡旋」、「調停」及び「仲裁」の方法がある。「斡旋」及び「仲裁」について、これを受け入れるかどうかは、当事者の自由であるが、「仲裁」は、労働協約と同一の効力を有し、関係当事者を法的に拘束する
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第34条
 仲裁裁定は、労働協約と同一の効力を有する。

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rih1205D労働争議の調整方法としては、あっせん、調停、仲裁の3つの方法が労働関係調整法に用意されている。いずれの方法についても、関係当事者の双方からの労働委員会に対する申請は開始要件となっている。また、調停については、労働協約での定めのいかんにかかわらず、関係当事者の一方からの申請も開始要件となっている。×

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