労働一般(第1章-2労働関係調整法)ris5901C

★ ris5901C争議行為の一環として、爆発防止装置など工場、事業場の安全保持のための施設の運行を妨げるようなことは、法律上禁止されている。
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○正解
 工場事業場における安全保持の施設正常な維持又は運行を停廃し、又はこれを妨げる行為は、争議行為としてでもこれをなすことはできない
詳しく
第36条
 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又はこれを妨げる行為は、争議行為としてでもこれをなすことはできない。

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