労働一般(第1章-2労働関係調整法)rih0901B

★★ rih0901B労働委員会の仲裁が開始されるためには労使の双方から申請が行われる必要があり、労働協約に「調停によって争議が解決しなかったときは、使用者又は労働組合は労働委員会に仲裁を申請しなければならない」旨規定したとしても、労使の一方からの申請では仲裁は開始されない。
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×不正解
 「斡旋」は、①関係当事者の双方又は一方から申請がなされた場合、②労働委員会の職権に基づいて開始される。「調停」は、①関係当事者の双方から申請がなされた場合、②関係当事者の双方又は一方から、「労働協約の定めに基づいて」申請がなされた場合などに開始される。「仲裁」は、①関係当事者の双方か申請がなされた場合、②関係当事者の双方又は一方から、労働協約の定めに基づいて申請がなされた場合に開始される。
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 調停と仲裁においては、原則として、「双方からの申請」が開始要件となっているが、労働協約の定めに基づくときには、一方からの申請でも開始されます。平成12年、平成9年において、ひっかけが出題されています。
第18条 
 労働委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に、調停を行う。
1 関係当事者の双方から、労働委員会に対して、調停の申請がなされたとき
2 関係当事者の双方又は一方から、労働協約の定めに基づいて、労働委員会に対して調停の申請がなされたとき
3 公益事業に関する事件につき、関係当事者の一方から、労働委員会に対して、調停の申請がなされたとき。
4 公益事業に関する事件につき、労働委員会が職権に基づいて、調停を行う必要があると決議したとき。
5 公益事業に関する事件又はその事件が規模が大きいため若しくは特別の性質の事業に関するものであるために公益に著しい障害を及ぼす事件につき、厚生労働大臣又は都道府県知事から、労働委員会に対して、調停の請求がなされたとき。
第30条
 労働委員会は、左の各号の一に該当する場合に、仲裁を行ふ。
1 関係当事者の双方から、労働委員会に対して、仲裁の申請がなされたとき
2 労働協約に、労働委員会による仲裁の申請をなさなければならない旨の定がある場合に、その定に基いて、関係当事者の双方又は一方から、労働委員会に対して、仲裁の申請がなされたとき

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rih1205D労働争議の調整方法としては、あっせん、調停、仲裁の3つの方法が労働関係調整法に用意されている。いずれの方法についても、関係当事者の双方からの労働委員会に対する申請は開始要件となっている。また、調停については、労働協約での定めのいかんにかかわらず、関係当事者の一方からの申請も開始要件となっている。×

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