労働一般(第1章-1労働組合法)ris5601B

★★★★★ ris5601B労働協約は、両当事者が署名又は記名押印することによって成立するが、このような条件を満たす限り「覚書」という名称であっても労働協約である。
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○正解
 労働組合と使用者又は「その団体」との間の労働条件その他に関する「労働協約」は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる。
詳しく
 「労働協約書、覚書、合意書、確認書」という名称であっても有効であり、表題がなくても有効です。昭和56年において、論点とされています。
 「使用者団体」も労働協約の当事者となることができます。昭和47年において、ひっかけが出題されています。
第14条 
 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。

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