労働一般(第1章-1労働組合法)rih2802C

★★★ rih2802C同一企業内に複数の労働組合が併存する場合には、使用者は団体交渉の場面に限らず、すべての場面で各組合に対し中立的態度を保持しなければならないとするのが、最高裁判所の判例である。
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○正解
 単に団体交渉の場面に限らず、すべての場面で使用者は各労働組合に対し、中立的態度を保持し、その団結権を平等に承認、尊重すべきものであり、各労働組合の性格、傾向や従来の運動路線のいかんによって差別的な取扱いをすることは許されないとするのが最高裁判所(昭和60年4月23日最高裁判所第三小法廷日産自動車事件)の判例である(労働組合の規模の大小は問わず、すべての組合に等しく団体交渉権が保障されている(複数組合主義))。

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rih2502A 日本の労働組合の最大の特徴は、労働組合が企業別に組織されているいわゆる企業別組合である点にあり、使用者は、労働者の労働条件の変更を行う場合には、まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う。×rih2305B労働組合法によると、一の工場事業場に複数の労働組合がある場合においては、使用者は、当該工場事業場の労働者の過半数で組織する労働組合とのみ誠実に団体交渉を行う義務を負う。×

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