労働一般(第1章-1労働組合法)ris5601A

★★ ris5601A労働協約には、労働条件に関すること以外に組合活動に関することなど労使関係はおいて必要と考えられる事項を規定することができる。
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○正解
 労働協約に定めるものは、主として労働条件その他労使関係全般に関する事項で、法令や公序良俗に反しないかぎり、その内容をどのように決めるかは当事者の自由である。その内容は、「規範的部分」(賃金、労働時間、休日、休暇などの労働条件その他の労働者の待遇に関する基準)と、「債務的部分」(組合活動に関すること、団体交渉に関すること、争議に関することなどもっぱら労働組合と使用者の関係を定めた事項)に分けられる。
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 労働協約において、直律的効力を有する部分は、「労働条件その他の労働者の待遇に関する基準」に限られています。この部分を「規範的部分」といい、それ以外の部分を「債務的部分」といいます。

 「組合員の範囲」などを必ずしも定めなければならないわけではありません。昭和56年において、ひっかけが出題されています。
なし

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ris5601E 労働組合法では、役員など使用者の利益を代表する者の参加を許すものは労働組合ではないとされているので、組合員の範囲は、必ず労働協約で定めなければならない。×

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