労働一般(第1章-2労働関係調整法)ris5301E

★★ ris5301E公務員については、そのすべてについて争議権を否定されているが、団結権については共通に認められている。
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×不正解
 公務員についての労働基本権は、争議権はそのすべてにおいて認められていないが、団結権については、原則として、認められている。ただし、警察職員、消防職員、海上保安庁職員、自衛隊員、刑務所職員には労働三権のすべてが適用されない
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 警察職員、消防職員、海上保安庁職員、自衛隊員、刑務所職員には労働三権のすべてが適用されません。昭和53年、昭和45年において、ひっかけが出題されています。
国家公務員法98条、108条の2、108条の5他

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ris4503D 警察職員、消防職員、自衛隊員等には、団結権は認められているが、団体交渉権、争議権は認められていない。×

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