労働一般(第1章-2労働関係調整法)rih0602C

★★ rih0602C争議行為が発生したときは、その当事者は直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。
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○正解
 争議行為が発生したときは、その当事者は、「直ちに」その旨を労働委員会又は都道府県知事届け出なければならない。
詳しく
 争議行為を行う前に、労働組合がその旨を使用者や労働委員会に通知する必要はありません。平成5年において、ひっかけが出題されています。
第9条 
 争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。

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