★★ rih0602C争議行為が発生したときは、その当事者は直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。
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○正解
争議行為が発生したときは、その当事者は、「直ちに」その旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。
争議行為が発生したときは、その当事者は、「直ちに」その旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。
詳しく
争議行為を行う前に、労働組合がその旨を使用者や労働委員会に通知する必要はありません。平成5年において、ひっかけが出題されています。
第9条
争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。
争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。
関連問題
rih0501B 労働組合がストライキを行おうとするときは、そのストライキを行おうとする日の少なくとも10日前までに、その旨を使用者と労働委員会に通知しなければならない。×