労働一般(第2章-5最低賃金法)rih2902ア

★★★★ rih2902ア最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。
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×不正解
 最低賃金額は、「時間」によって定めるものとする。
詳しく
 「日」、「週」で定まるものではありません。平成29年、平成21年、平成15年、平成4年において、ひっかけが出題されています。
第3条
 最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によつて定めるものとする。

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rih2102A 法〔最低賃金法〕第3条において、「最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。)は、時間又は日によって定めるものとする。」と定められている。×rih1503D平成14年度の地域別最低賃金の改正については、各都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会において、厚生労働省に設置されている中央最低賃金審議会から提示された「平成14年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」を参考にし、関係労使の意見、賃金実態の調査の結果等を考慮して審議が進められ、すべての都道府県で、地域別最低賃金が決定された。なお、現在、地域別最低賃金額は、日額及び時間額で表示されている。×rih0404B 現在、我が国の最低賃金は、すべて日額で定められており、1日の所定内労働時間が通常の労働者に比べて短いいわゆるパートタイム労働者には、適用がない。×

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