労働一般(第2章-5最低賃金法)ris5904A

★★★★ ris5904A最低賃金が適用されるのは、フルタイムの常用労働者であり、臨時労働者やパートタイム労働者には適用されない。
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×不正解
 最低賃金法における労働者とは、労働基準法9条に規定する労働者をいうため、臨時労働者、不法就労の外国人労働者、パートタイム労働者であっても適用される
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 最低賃金法は、臨時労働者、不法就労の外国人労働者、パートタイム労働者であっても適用されます。平成4年、昭和63年、昭和62年、昭和59年において、ひっかけが出題されています。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
◯1 労働者とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

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rih0404B現在、我が国の最低賃金は、すべて日額で定められており、1日の所定内労働時間が通常の労働者に比べて短いいわゆるパートタイム労働者には、適用がない。×ris6304A 不法就労の外国人労働者にも最低賃金法は適用になる。○ris6201E現在、急速に増加しつつあるパートタイム労働者については、短時間労働者であるため、原則として、労働基準法、最低賃金法等の規定が適用されず、賃金その他の労働条件の確保が十分になされているとはいい難い状況になっている。×

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