労働一般(第2章-5最低賃金法)ris5604E

★★● ris5604E最低賃金法によると、労働協約で賃金の最低額を定めている企業は、それを上回る最低賃金法上の最低賃金が決まっても、労働協約で定めた賃金の最低額を支払えばよいとされている。
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×不正解
 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とされる。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる
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rih20CD次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

3 最低賃金法においては、「最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については  C  とする。この場合において、  C  となつた部分は、最低賃金  D  定をしたものとみなす」と規定されている。

 

 仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされる。昭和56年において、ひっかけが出題されています。
「最低賃金額に達しない賃金」であり、「最低賃金に反する賃金」ではありません。平成26年において、ひっかけが出題されています。
第4条
◯2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定めをしたものとみなす。

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rih2602D最低賃金法に定める最低賃金には、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金と、特定の産業について定められる特定最低賃金があり、これらに反する労働契約の部分は無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされるが、同法違反には罰則は定められていない。×

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