★ rih2901B「労働契約の内容である労働条件は、労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものであるが、就業規則に定められている労働条件に関する条項を労働者の不利益に変更する場合には、労働者と使用者との個別の合意によって変更することはできない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
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×不正解
労働契約の内容である労働条件は、労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものであり、このことは、就業規則に定められている労働条件を労働者の不利益に変更する場合であっても、その合意に際して就業規則の変更が必要とされることを除き、「異なるものではない」とするのが最高裁判所(平成28年2月19日最高裁判所第二小法廷山梨県民信用組合事件)の判例である。
労働契約の内容である労働条件は、労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものであり、このことは、就業規則に定められている労働条件を労働者の不利益に変更する場合であっても、その合意に際して就業規則の変更が必要とされることを除き、「異なるものではない」とするのが最高裁判所(平成28年2月19日最高裁判所第二小法廷山梨県民信用組合事件)の判例である。
関連問題
なし