山梨県民信用組合事件

山梨県民信用組合事件

平成28年2月19日最高裁判所第二小法廷
ストーリー
 A信用組合は、B信用組合と合併契約を締結した。その際、合併後に退職する場合、退職金は、合併前後の勤続年数を通算してA信用組合の退職給与規程により支給することなどが決められた(旧規程)。その後、旧規程の支給基準が変更され、新規程の支給基準とすることが合併協議会において承認された。

 A職員説明会では、変更後の計算方式の説明が行われたが、新規程での退職金額の計算方法に基づき、普通退職を前提として算出されたものであった。A信用組合では、これに同意しないと合併が実現できないと告げられ、同意書への同意を求め、管理職全員がこれに応じた。
 その後、B信用組合は、さらに県内3つの信用組合と合併し、Y信用組合となった。

 

 各支店長等および各所属の労働者Xらは、同意欄に署名を行った。
 その後、退職した労働者Xらの退職金は、変更後の支給基準の適用により、0円となった。労働者Xらは、退職金の金額に異議を申し立て、訴えを提起した。

 

同意書の内容を理解した上で

署名押印したじゃないですか。

 

退職金が0円になるなんて説明は

受けていない。

 

 結 論  労働者Xら勝訴
 同意においては、支給基準を変更する必要性等についての情報提供や説明だけでは足りず、退職金の支給に生ずる具体的な不利益の内容や程度についても、情報提供や説明がされる必要があった。
 
【労働契約法8条】
 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

【労働契約法9条】 
 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

【労働契約法10条】
 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。

 

労働条件の変更に対する労働者の「同意」とは、どのようなものか。

 労働契約の内容である労働条件は、労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものであり、このことは、就業規則に定められている労働条件を労働者の不利益に変更する場合であっても、その合意に際して就業規則の変更が必要とされることを除き、異なるものではないと解される(労働契約法8条、9条本文参照)。
 もっとも、使用者が提示した労働条件の変更が賃金や退職金に関するものである場合には、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為があるとしても、労働者が使用者に使用されてその指揮命令に服すべき立場に置かれており、自らの意思決定の基礎となる情報を収集する能力にも限界があることに照らせば、当該行為をもって直ちに労働者の同意があったものとみるのは相当でなく、当該変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重にされるべきである。
 そうすると、就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく、当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様、当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきものと解するのが相当である。
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労働契約の内容である労働条件は、労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものであり、このことは、就業規則に定められている労働条件を労働者の不利益に変更する場合であっても、その合意に際して就業規則の変更が必要とされることを除き、異なるものではないと解される(労働契約法8条、9条本文参照)。
 もっとも、使用者が提示した労働条件の変更が賃金や退職金に関するものである場合には、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為があるとしても、労働者が使用者に使用されてその指揮命令に服すべき立場に置かれており、自らの意思決定の基礎となる情報を収集する能力にも限界があることに照らせば、当該行為をもって直ちに労働者の同意があったものとみるのは相当でなく、当該変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重にされるべきである。
 そうすると、就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく、当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様、当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきものと解するのが相当である。

過去問

ri2901B「労働契約の内容である労働条件は、労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものであるが、就業規則に定められている労働条件に関する条項を労働者の不利益に変更する場合には、労働者と使用者との個別の合意によって変更することはできない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
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