労働一般(第2章-5最低賃金法)rih2602D

★ rih2602D最低賃金法に定める最低賃金には、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金と、特定の産業について定められる特定最低賃金があり、これらに達しない労働契約の部分は無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされるが、同法違反には罰則は定められていない。
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×不正解
 法4条第1項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る)には、50万円以下の罰金が処せられる。特定最低賃金(船員に適用されるものを除く)を下回る賃金を支払った場合、最低賃金法上の罰則の適用はないが、労働基準法24条1項(賃金の全額払の原則)に違反をし、30万円以下の罰金に処せられる。
詳しく

地域別最低賃金→罰則あり

特定最低賃金→労働基準法で罰則あり

第4条
◯1 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
第40条
 第4条第1項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、50万円以下の罰金に処する。

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