労働一般(第2章-5最低賃金法)ris5904C

★ ris5904C使用者が、正当な理由により労働者を休業させる場合も、休業手当として最低賃金額以上を払わなくてはならない。
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×不正解
 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払うのが原則であるが、①労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかった場合、②使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかった場合において、労働しなかった時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない(ノーワーク・ノーペイの原則)。
詳しく
  労働者が労働しなかった場合において、労働しなかった時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことは最低賃金法には違反しません。昭和59年において、ひっかけが出題されています。
第4条
◯4 労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかった場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかった場合において、労働しなかった時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。​

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