労働一般(第1章-1労働組合法)rih2502E

★ rih2502Eいわゆるセクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなどを予防するための職場環境の整備は、いわゆる義務的団体交渉事項に含まれない。
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×不正解
 誠実な団体交渉が義務付けられる対象(義務的団交事項)とは、団体交渉を申し入れた労働者の団体の構成員たる労働者の労働条件その他の待遇、当該団体と使用者との間の団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なものをいう。
詳しく
 セクハラやパワハラなどを予防するための職場環境の整備も義務的団体交渉事項に含まれます。平成25年において、ひっかけが出題されています。
(滋賀県労委平成16年(不)第4号)
 セクシャルハラスメント及び解雇問題を議題とする団交が2回行われ、第3回団交が予定されていたところ、会社が、セクシャルハラスメントの存否の確認等を求めて大津簡易裁判所へ調停を申し立てたことを理由に第3回団交を拒否したことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、会社に対し、(1)セクシャルハラスメント及び解雇問題を議題とする団交応諾、(2)文書交付を命じた。 

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