労働一般(第1章-1労働組合法)rih1205C

★★★★★ rih1205C労働者が企業別労働組合ではなく、企業にかかわりなく合同して組織された合同労組に加入している場合においても、合同労組の代表者から団体交渉の要求を受けたときには、使用者は正当な理由のない限り団体交渉に応じなければならず、正当な理由なく拒んだ場合には不当労働行為となる。
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○正解
 使用者が、「雇用する労働者の代表者」と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むことは、「不当労働行為」として禁止されている。
詳しく
 「雇用する労働者でない者を代表者」とする団体交渉であっても拒むことはできません。平成2年において、ひっかけが出題されています。
 「産業別労組」や「合同労組」などであっても拒むことはできません。平成23年、平成12年において、ひっかけが出題されています。
第7条 
 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
2 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと

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関連問題

rih2305C労働組合法によると、使用者は、その雇用する労働者が加入している労働組合であっても、当該企業の外部を拠点に組織されている労働組合(いわゆる地域合同労組など)とは、団体交渉を行う義務を負うことはない。×rih0201B使用者は、正当な理由がなくその雇用する労働者の代表者との団体交渉を拒んではならないが、労働組合がその使用者の雇用する労働者でない者を代表者として団体交渉を申し込んだ場合には、これを拒むことができる。×ris5404C 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを、正当な理由がなくて拒むことができない。○ris5301C 使用者は、労働者側の団体交渉の要求に対し誠意をもって応じなければならず、正当な理由なくしてこれを拒否することはできない。○

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