労働一般(第1章-1労働組合法)rih2402C

★ rih2402C労働組合法等によると、労働組合は、組合員に対する統制権の保持を法律上認められ、組合員はこれに服し、組合の決定した活動に加わり、組合費を納付するなどの義務を免れない立場に置かれるものであるが、それは、組合からの脱退の自由を前提として初めて容認されることであるとするのが、最高裁判所の判例である。
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○正解
 労働組合は、組合員に対する「統制権」の保持を法律上認められ、組合員はこれに服し、組合の決定した活動に加わり、組合費を納付するなどの義務を免れない立場に置かれるものであるが、それは、組合からの脱退の自由を前提として初めて容認されることであるとするのが、最高裁判所(平成19年2月2日最高裁判所第二小法廷東芝労働組合小向支部・東芝事件)の判例である。
詳しく

 統制権とは、例えば規約に反する行動に出たり、決定に従わない組合員に対して、労働組合が課す制裁を行う権利のことをいいます​​。

(昭和32年1月14日発労1号)
3  労働組合は自由なる団結であり、その加入脱退は個人の自由意思に基くべきものであるが、団体である以上、組合員たるものは民主的に決定された団体の意思に服し、統制を受けることは当然である。しかし、その統政権には自らなる限界がある。
 即ち、第一に労働組合の統制権が組合本来の目的を達成する限度内でのみ認められることは当然である。これ以外の目的、たとえば、公職選挙において特定の候補者を支持応援するために統制権を行使することは許されるべきではない。
 また、労働組合が組合員の基本的人権を侵し得ないことはいうまでもないから、労働組合の統制のため行いうる制裁は、組合員の労働組合に対する権利権限の制限、停止などとすべきであつて、組合員たることの否定、即ち除名を限度とする。腕力沙汰はいうに及ばず、労働者の私生活に干渉したり、自由を侵したり、不当に名誉を傷つけたり、あるいは違約金等を課することは、自由なる団結の本旨に反するであろう。
 組合員の除名問題で裁判沙汰になるものが稀でない。労働組合のような非営利団体が、内部問題を自己で処理し得ず、裁判沙汰にまでして裁判所の介入を招くようなことは遺憾なことである。被除名者にも反省すべき点はあろうが、何といつても統制権の濫用が中心問題である。過度の統制は、結局団結自体を破壊する逆効果を生ずるにすぎないことを忘れてはならない。

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