★ rih2902ウ労働組合法により、労働組合は少なくとも毎年1回総会が開催されることを要求されているが、「総会」とは、代議員制度を採っている場合には、その代議員制度による大会を指し、全組合員により構成されるものでなくてもよい。
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○正解
労働組合の規約には、「総会」は、少なくとも毎年1回開催することの規定を設けなければならない。当該総会とは、必ずしも組合員全員により構成されるものであることを要せず、代議員制度を採っている場合は、その代議員制度による大会をさす。
労働組合の規約には、「総会」は、少なくとも毎年1回開催することの規定を設けなければならない。当該総会とは、必ずしも組合員全員により構成されるものであることを要せず、代議員制度を採っている場合は、その代議員制度による大会をさす。
詳しく
(昭和29年4月21日労発126号)
(問)
当組合の支部は単位組合であるが、勤務時間、事務所の所在地等の都合から代議員制度を採らざるを得ない。法第5条第2項第六号は、この場合でも組合員全員による総会制度を採ることを必要とする趣旨か。(要旨)
(答)
労働組合法第5条第2項第六号にいう「総会」とは、必ずしも組合員全員により構成されるものであることを要せず、代議員制度を採っている場合は、その代議員制度による大会をさすものである。但し、全国的規範を有するものでない単位労働組合にあつては、労働組合法第5条第2項第五号及び第九号に規定する役員選挙及び規約改正については、代議員制度による大会における選挙又は議決を以ては足りず、組合員総員による直接無記名投票を要するものである。
(問)
当組合の支部は単位組合であるが、勤務時間、事務所の所在地等の都合から代議員制度を採らざるを得ない。法第5条第2項第六号は、この場合でも組合員全員による総会制度を採ることを必要とする趣旨か。(要旨)
(答)
労働組合法第5条第2項第六号にいう「総会」とは、必ずしも組合員全員により構成されるものであることを要せず、代議員制度を採っている場合は、その代議員制度による大会をさすものである。但し、全国的規範を有するものでない単位労働組合にあつては、労働組合法第5条第2項第五号及び第九号に規定する役員選挙及び規約改正については、代議員制度による大会における選挙又は議決を以ては足りず、組合員総員による直接無記名投票を要するものである。
関連問題
なし