★ rih2402A労働組合法によると、いわゆるユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、民法第90条の規定により、これを無効と解すべきであるとするのが、最高裁判所の判例である。
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○正解
ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、民法90条(公序良俗)により無効であるとするのが最高裁判所(平成元年12月14日最高裁判所第一小法廷三井倉庫港運事件)の判決である。
ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、民法90条(公序良俗)により無効であるとするのが最高裁判所(平成元年12月14日最高裁判所第一小法廷三井倉庫港運事件)の判決である。
関連問題
なし