三井倉庫港運事件
平成元年12月14日最高裁判所第一小法廷
ストーリー
Y社は、A労働組合との間で、海上コンテナトレーナー運転手に関し、ユニオン・ショップ協定を締結していた。
Y社は、A労働組合との間で、海上コンテナトレーナー運転手に関し、ユニオン・ショップ協定を締結していた。
労働者Xらは会社に勤務する海上コンテナトレーラー運転手であったが、某日、A労働組合を脱退し、ただちに別の労働組合に加入し、その旨を会社に通告した。
A労働組合は、同日、Y社に対しユニオン・ショップ協定による解雇を要求し、Y社は、労働者Xらを解雇した。労働者Xらは、解雇を不服として、解雇無効の確認の訴えを提起した。
ユニオン・ショップ協定に基づき、
解雇します。
A組合は脱退しましたが、
すでに別の組合に加入済みです。
結 論 (労働者X勝訴)
労働者には、労働組合を選択する自由があり、又、ユニオン・ショップ協定締結組合以外の労働組合の団結権も尊重されるべきであるため、ユニオン・ショップ協定による特定の組合への加入を強制することは許されない。したがって、ユニオン・ショップ協定締結組合を脱退して他の組合に加入したXらに、ユニオン・ショップ協定に基づく解雇義務は生じない。
労働者には、労働組合を選択する自由があり、又、ユニオン・ショップ協定締結組合以外の労働組合の団結権も尊重されるべきであるため、ユニオン・ショップ協定による特定の組合への加入を強制することは許されない。したがって、ユニオン・ショップ協定締結組合を脱退して他の組合に加入したXらに、ユニオン・ショップ協定に基づく解雇義務は生じない。
ユニオン・ショップ協定を締結した組合を脱退した労働者が他組合に加入した場合において、ユニオン・ショップ協定に基づく解雇は有効か。
ユニオン・ショップ協定は、労働者が労働組合の組合員たる資格を取得せず又はこれを失った場合に、使用者をして当該労働者との雇用関係を終了させることにより間接的に労働組合の組織の拡大強化を図ろうとするものであるが、他方、労働者には、自らの団結権を行使するため労働組合を選択する自由があり、また、ユニオン・ショップ協定を締結している労働組合(以下『締結組合』という。)の団結権と同様、同協定を締結していない他の労働組合の団結権も等しく尊重されるべきであるから、ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されないものというべきである。したがって、ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点からして、民法90条の規定により、これを無効と解すべきである(憲法28条参照)。
そうすると、使用者が、ユニオン・ショップ協定に基づき、このような労働者に対してした解雇は、同協定に基づく解雇義務が生じていないのにされたものであるから、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当なものとして是認することはできず、他に解雇の合理性を裏付ける特段の事由がない限り、解雇権の濫用として無効であるといわざるを得ない。
そうすると、使用者が、ユニオン・ショップ協定に基づき、このような労働者に対してした解雇は、同協定に基づく解雇義務が生じていないのにされたものであるから、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当なものとして是認することはできず、他に解雇の合理性を裏付ける特段の事由がない限り、解雇権の濫用として無効であるといわざるを得ない。
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ユニオン・ショップ協定は、労働者が労働組合の組合員たる資格を取得せず又はこれを失った場合に、使用者をして当該労働者との雇用関係を終了させることにより間接的に労働組合の組織の拡大強化を図ろうとするものであるが、他方、労働者には、自らの団結権を行使するため労働組合を選択する自由があり、また、ユニオン・ショップ協定を締結している労働組合(以下『締結組合』という。)の団結権と同様、同協定を締結していない他の労働組合の団結権も等しく尊重されるべきであるから、ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されないものというべきである。したがって、ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点からして、民法90条の規定により、これを無効と解すべきである(憲法28条参照)。
そうすると、使用者が、ユニオン・ショップ協定に基づき、このような労働者に対してした解雇は、同協定に基づく解雇義務が生じていないのにされたものであるから、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当なものとして是認することはできず、他に解雇の合理性を裏付ける特段の事由がない限り、解雇権の濫用として無効であるといわざるを得ない。
そうすると、使用者が、ユニオン・ショップ協定に基づき、このような労働者に対してした解雇は、同協定に基づく解雇義務が生じていないのにされたものであるから、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当なものとして是認することはできず、他に解雇の合理性を裏付ける特段の事由がない限り、解雇権の濫用として無効であるといわざるを得ない。
【ユニオン・ショップ】
職場において労働者が必ず労働組合に加入しなければならないという制度。
職場において労働者が必ず労働組合に加入しなければならないという制度。
過去問
ri2402A労働組合法等によると、いわゆるユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、民法第90条の規定により、これを無効と解すべきであるとするのが、最高裁判所の判例である。
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