労働一般(第1章-1労働組合法)rih21AB

●● rih21AB rih14E次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 日本国憲法第28条において、「勤労者の団結する権利及び  A  その他の  B  をする権利は、これを  E  する。」と定められている。

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正解
 A→⑮団体交渉
 B→⑯団体行動
 E→⑱保障
詳しく
日本国憲法第28条
 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

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