★ ris5301D勤労権は、憲法第25条の生存権に基づく具体的な就労(又は生活費)請求権である。
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「勤労権」は、憲法27条1項(すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う)によって保障されている(職を得られない個々の国民が、これを直接の根拠として国に就労の機会を与えるように請求できるわけではない。勤労権の保障は、就業しえぬ労働者には国としてその機会を与えるという「政治上の責務」を課したものにすぎない)。
「勤労権」は、憲法27条1項(すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う)によって保障されている(職を得られない個々の国民が、これを直接の根拠として国に就労の機会を与えるように請求できるわけではない。勤労権の保障は、就業しえぬ労働者には国としてその機会を与えるという「政治上の責務」を課したものにすぎない)。
詳しく
日本国憲法第27条
○1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
関連問題
なし