労働一般(第4章-6障害者雇用推進法)rih2005B

★★★ rih2005B障害者雇用促進法における実雇用率に係る算定の仕方については、次のように定められている。

① 身体障害者、知的障害者又は精神障害者を短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいう)として1人雇用した場合、0.5人分(精神障害者である短時間労働者に係る特例措置に該当する場合は、1人分)の雇用として算定すること。
② 重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として1人雇用した場合、1人分の雇用として算定すること。
③ 重度身体障害者又は重度知的障害者を常用労働者(週所定労働時間が30時間以上の労働者をいう。)として1人雇用した場合、2人分の雇用として算定すること。

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○正解
 障害者雇用促進法における実雇用率に係る算定の仕方については、次のように定められている。① 身体障害者、知的障害者又は精神障害者を短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいう)として1人雇用した場合、0.5人分(一定要件を満たす精神障害者である短時間労働者は、1人分)の雇用として算定すること。② 重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として1人雇用した場合、1人分の雇用として算定すること。③ 重度身体障害者又は重度知的障害者を常用労働者として1人雇用した場合、2人分の雇用として算定すること。
詳しく
第43条
◯3 第1項の対象障害者である労働者の数及び前項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者をいう。以下同じ。)は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
◯4 第1項の対象障害者である労働者の数及び第2項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その1人をもつて、政令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
◯5 第1項の対象障害者である労働者の数及び第2項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、第3項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
令第10条
 法第43条第4項及び第45条の2第5項(法第45条の3第6項、第46条第2項、第50条第4項、第54条第5項、第55条第3項及び第74条の2第10項並びに法附則第4条第8項において準用する場合を含む。)の政令で定める数は、2人とする。
則第6条
 法第43条第3項及び第8項、第44条第2項及び第3項並びに第45条の2第4項の厚生労働省令で定める数は、0.5人とする。
則第6条の2
 法第43条第5項及び第45条の2第6項の厚生労働省令で定める数は、1人とする。

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rih1202E 「障害者の雇用の促進等に関する法律」においては、障害者雇用率を設定している。その規定によれば、従業員数が160人の民間事業主(一定の特殊法人を除く。)においては、重度の障害者を1人雇用すれば、障害者雇用率に関する法律上の義務を果たしていることになる。○rih0901E障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき雇用しなければならない身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たっては、法令で定める重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者は、障害の程度に応じ、その1人をもって、2人又は3人の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなされる。×

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