労働一般(第4章-6障害者雇用推進法)rih1502C

★★ rih1502C除外率設定業種に属する事業を行う事業主については、事業主の申請に基づき、「除外率」を用いることにより、その数を減ずることが認められている。
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×不正解
 「除外率設定業種」に属する事業を行う事業主については、その雇用する労働者の数から、当該労働者の数に当該除外率設定業種に係る「除外率」を乗じて得た数を控除した数をもってその雇用する労働者の数とされ、これに、障害者雇用率を乗じて得た数が、法定雇用障害者数とされる。
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 「除外率」は当然に適用されるため、その適用にあたり「事業主からの申請」等は不要です。平成15年において、ひっかけが出題されています。
附則第3条
 除外率設定業種に属する事業を行う事業所の事業主にあっては、その雇用する労働者の数から、当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た額(その数に1人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を合計した数を控除した数に、障害者雇用率を乗じて得た額が法定雇用障害者数となる。​

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rih1303C 障害者雇用率制度では、当分の間の措置として、障害者の就業が困難であると認められる職種の労働者が相当な割合を占める業種に対して除外率を設定している。法定の障害者雇用率に基づいて算出した雇用すべき障害者数に除外率を乗じて、雇用しなくてもよい障害者数を算出することとなる。除外率は業種に応じて100%以内において厚生労働省令で定める率とされている。×

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