労働一般(第3章-2育児・介護休業法)rih17E

● rih17EM字型カーブのボトムが、このような方向に移動しているのは、晩婚化や高学歴化の進展の影響と女性のライフサイクルにおいて、結婚、出産、育児を退職の理由にしない女性が増えていることが影響している。これには、昭和60年に、勤労婦人福祉法が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律に改正され、次いで平成3年に  E  が制定されるなど、次第に女性が働き続けることが可能となる環境が整いはじめた効果も見逃すことができない。
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正解
 →⑨育児休業等に関する法律
詳しく
 女性が仕事を続けるうえで最も困難な障害として、育児が挙げられており、平成3年に、まず「育児休業等に関する法律(育児休業法)」が制定された。その後、核家族化や共働き世帯の増加の一方で高齢化が進行し、家族間の介護が容易でなくなってきたため、平成7年に「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」となり、介護休業制度は事業主の努力義務として法制化された。さらに平成11年に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)」と名称変更し、介護休業制度が義務化された。

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