労働一般(第3章-1男女雇用機会均等法)rih1101A

★ rih1101A職場において、女性労働者の意に反する性的な言動が行われたことにより、女性労働者の就業環境が不快なものになったため、当該女性労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じている場合、男女雇用機会均等法に基づき、都道府県労働局長は事業主に対して必要な助言、指導又は勧告を行い、さらに、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
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×不正解
 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等法の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。また、性別を理由とする差別の禁止の規定、セクシュアルハラスメントの防止措置の規定等に反している事業主に対し、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
詳しく
 原則として、厚生労働大臣であり、「都道府県労働局長」ではありません。平成11年において、ひっかけが出題されています。
法29条
◯1 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等法の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
◯2 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
第30条
 厚生労働大臣は、第5条から第7条まで、第9条第1項から第3項まで、第11条第1項、第11条の2第1項、第12条及び第13条第1項の規定に違反している事業主に対し、前条第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

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