労働一般(第1章-1労働組合法)rih1501D

★ rih1501D怠業には、能率を低下させるスローダウンといわれる消極的怠業と、不良品を生産したり機械に損傷を与えるなどの使用者に対する破壊行為、妨害行為を行うサボタージュといわれる積極的怠業があるが、いずれについても労働関係調整法第7条の争議行為であることから、いかなる場合でも、労働組合の正当な行為として認められ、刑事上の免責が与えられることとなる。
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×不正解
 同盟罷業は必然的に業務の正常な運営を阻害するものではあるが、その本質は労働者が労働契約上負担する労務供給義務の不履行にあり、その手段方法は労働者が団結してその持つ労働力を使用者に利用させないことにあるのであって、これに対し使用者側がその対抗手段の一種として自らなさんとする業務の遂行行為に対し暴行脅迫をもってこれを妨害するがごとき行為はもちろん、不法に、使用者側の自由意思を抑圧し或はその財産に対する支配を阻止するような行為をすることは許されないものといわなければならない。労働争議に際し、使用者側の遂行しようとする業務行為を阻止するため執られた労働者側の威力行使の手段が、諸般の事情からみて正当な範囲を逸脱したものと認められる場合には刑法上の威力による業務妨害罪の成立を妨げるものではないとするのが最高裁判所(昭和33年5月28日最高裁判所大法廷羽幌炭坑事件)の判決である。
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 争議行為すべてに「刑事免責」が認められるわけではありません。平成15年において、ひっかけが出題されています。

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