★ ris5901E使用者は、不当な争議行為によって損害を受けた場合、当該争議行為を指示した労働組合役員や当該争議行為に参加した労働組合員に対して損害賠償の請求をすることができるが、免責特権により労働組合自体に対する損害賠償請求は労働組合法上認められていない。
答えを見る
×不正解
使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって「正当なもの」によって損害を受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。
使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって「正当なもの」によって損害を受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。
詳しく
第8条
使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。
使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。
関連問題
なし