労働一般(第4章-6障害者雇用推進法)rih0705ホ

★● rih0705ホ常用労働者を50人以上雇用する事業主は、毎年1回、身体障害者、知的障害者及び精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る)の雇用に関する状況を、管轄公共職業安定所の長に報告しなければならない。
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×不正解
 事業主(その雇用する労働者の数が一般事業主は常時45.5人以上である事業主に限る)は、毎年、6月1日現在における対象障害者の雇用に関する状況を、翌月15日までに、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長に報告しなければならない。
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rih25A次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める対象障害者の割合が一定率以上になるよう義務づけている。この法定雇用率は平成30年4月1日から改定され、それにともなって、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄公共職業安定所の長に報告する必要のある民間企業は、  A  人以上に拡大された。 

第43条、則第6条、則第7条、則第8条
◯​7 事業主(その雇用する労働者の数(短時間労働者は0.5人として算入する。)が常時45.5人(特殊法人にあっては40人)以上である事業主に限る。)は、毎年、6月1日現在における対象障害者の雇用に関する状況を、翌月15日までに、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に報告しなければならない。

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