選択記述・労働一般rih25

rih25次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める対象障害者の割合が一定率以上になるよう義務づけている。この法定雇用率は平成30年4月1日から改定され、それにともなって、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄公共職業安定所の長に報告する必要のある民間企業は、  A  人以上に拡大された。  A  人以上の企業には、  B  を選任するよう努力することが求められている。

 「平成24年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、平成24年6月1日時点で法定雇用率を達成している民間企業は、全体の  C  であった。また、障害者の雇用状況を企業規模別にみると、法定雇用率を達成した割合が50%を超えていたのは、  D  の企業であった。他方、法定雇用率未達成企業のうち障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)は、未達成企業全体の  E  であった。

A ①45.5 ②100 ③201 ④300
B ①社会福祉士 ②障害者雇用アドバイザー ③障害者雇用推進者 ④障害者職場適応援助者
C ①3分の1近く ②4分の1近く ③4分の ③近く ④半数近く
D ①100~300人未満規模 ②300~500人未満規模 ③500~1000人未満規模 ④1000人以上規模
E ①約3割 ②約5割 ③約6割 ④約8割
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A→①45.5(障害者雇用促進法43条7項、障害者雇用促進法則7条)
B→③障害者雇用推進者(障害者雇用促進法78条1項)
C→④半数近く
D→④1000人以上規模
E→③約6割
詳しく
障害者雇用促進法第43条
○7 事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。)は、毎年1回、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
障害者雇用促進法則第7条
○1 法第43条第7項の厚生労働省令で定める数は、45.5人(令別表第2に掲げる法人にあつては、40人)とする。
障害者雇用促進法第78条
○1 事業主は、その雇用する労働者の数が常時第43条第7項の厚生労働省令で定める数以上であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者を選任するように努めなければならない。
1 障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務
2 第43条第7項の規定による報告及び第81条第1項の規定による届出を行う業務
3 第46条第1項の規定による命令を受けたとき、又は同条第5項若しくは第6項の規定による勧告を受けたときは、当該命令若しくは勧告に係る国との連絡に関する業務又は同条第1項の計画の作成及び当該計画の円滑な実施を図るための業務

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