労働一般(第4章-6障害者雇用推進法)0605C

★ rih0605C常時100人以下の労働者を雇用する事業主(特殊法人を除く。)は、当分の間、障害者雇用納付金を納付しなくてよいこととされている。
答えを見る
○正解
 常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、当分の間、障害者雇用納付金の徴収及び障害者雇用調整金の支給の規定は適用されない
詳しく
法附則第4条
◯1 その雇用する労働者の数が常時100人以下である事業主(特殊法人を除く。以下この条において同じ。)については、当分の間、第49条第1項第1号、第50条並びに第3章第2節第2款及び第4節の規定は、適用しない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働一般

関連問題

なし

トップへ戻る