労働一般(第2章-2労働時間等設定改善措置法)rih0704B

★ rih0704B労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第6条に基づく労働時間等設定改善委員会の委員の5分の4以上の多数による議決による決議があれば、労働基準法第36条に規定する時間外・休日労働に関する労使協定の締結に代えることができ、同協定の所轄労働基準監督署長への届出も要しないことになる。
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×不正解
 労働時間等設定改善委員会が設置されている事業場においては、36協定の締結に代えて、当該委員会の5分の4以上の多数による議決による決議により、時間外及び休日労働を行わせることができる。ただし、この場合においても、所轄労働基準監督署長への届出を省略することはできない。
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 36協定の代替決議の所轄労働基準監督署長への届出へは省略することはできません。平成7年において、ひっかけが出題されています。
第7条
 前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの(以下この条において「労働時間等設定改善委員会」という。)が設置されている場合において、労働時間等設定改善委員会でその委員の5分の4以上の多数による議決により労働基準法第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項及び第2項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項の規定(これらの規定のうち、同法第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項及び第2項並びに第36条第1項の規定にあっては労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下この項において「労働者派遣法」という。)第44条第2項の規定により読み替えて適用する場合を、労働基準法第38条の2第2項及び第38条の3第1項の規定にあっては労働者派遣法第44条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において「労働時間に関する規定」という。)に規定する事項について決議が行われたときは、当該労働時間等設定改善委員会に係る事業場の使用者(労働基準法第10条に規定する使用者をいう。)については、労働基準法第32条の2第1項中「協定」とあるのは「協定(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会の決議(第32条の4第2項及び第36条第3項において「決議」という。)を含む。次項、第32条の4第4項、第32条の5第3項、第36条第3項及び第4項、第38条の2第3項並びに第38条の3第2項を除き、以下同じ。)」と、同法第32条の4第2項中「同意」とあるのは「同意(決議を含む。)」と、同法第36条第3項中「代表する者」とあるのは「代表する者(決議をする委員を含む。次項において同じ。)」と、「当該協定」とあるのは「当該協定(当該決議を含む。)」として、労働時間に関する規定(同法第32条の4第3項及び第36条第2項から第4項までの規定を含む。)及び同法第106条第1項の規定を適用する。
1  当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。
2  当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されていること。
3  前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件

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