労働一般(第2章-2労働時間等設定改善措置法)rih1002E

★ rih1002E労働時間等設定改善法においては、同一の業種に属する2以上の事業主が共同して労働時間等設定改善計画を作成し、これを厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に提出して、適当である旨の承認を受けることができる制度が設けられている。
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○正解
 同一の業種に属する2以上の事業主であって、労働時間等の設定の改善の円滑な実施を図るため、労働時間等設定改善指針に即して、労働時間等設定改善促進措置を実施しようとするものは、共同して「労働時間等設定改善実施計画」を作成し、これを厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に提出して、その労働時間等設定改善実施計画が適当である旨の承認を受けることができる。
詳しく

 同業他社との競争の下では、個別の企業が労働時間等の設定の改善を進めていくことは難しいのが現状なので、業界が一体となって取り組むことを行政側は期待し、承認を受けた計画の実現に向けて援助を行うこととなっています。

第8条
○1 同一の業種に属する2以上の事業主であって、労働時間等の設定の改善の円滑な実施を図るため、労働時間等設定改善指針に即して、業務の繁閑に応じた営業時間の設定、休業日数の増加その他の労働時間等の設定の改善が見込まれる措置(以下「労働時間等設定改善促進措置」という。)を実施しようとするものは、共同して、実施しようとする労働時間等設定改善促進措置に関する計画(以下「労働時間等設定改善実施計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に提出して、その労働時間等設定改善実施計画が適当である旨の承認を受けることができる

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