★ rih2101E労働時間等設定改善法第4条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣は事業主等に対して、労働時間等の設定の改善に関し、適切に対処するために必要な事項について改善命令を発することができるようになった。
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×不正解
厚生労働大臣は、労働時間等の設定の改善を図るため、事業主及びその団体が適切に対処するために「労働時間等設定改善指針」を定める。
厚生労働大臣は、労働時間等の設定の改善を図るため、事業主及びその団体が適切に対処するために「労働時間等設定改善指針」を定める。
詳しく
厚生労働大臣が、事業主等に対して、労働時間等の設定の改善に関し、「改善命令を発することができる」わけではありません。平成21年において、ひっかけが出題されています。
第4条
○1 厚生労働大臣は、第二条に定める事項に関し、事業主及びその団体が適切に対処するために必要な指針(以下「労働時間等設定改善指針」という。)を定めるものとする。
○1 厚生労働大臣は、第二条に定める事項に関し、事業主及びその団体が適切に対処するために必要な指針(以下「労働時間等設定改善指針」という。)を定めるものとする。
関連問題
なし