労働一般(第2章-6賃金支払確保法)rih0401D

★ rih0401D事業主は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、原則として、一定の受入預金額について、貯蓄金の保全措置を講じなければならないこととされている。
答えを見る
○正解
 事業主は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、原則として、毎年3月31日における受入預金額について、同日後1年間を通ずる貯蓄金の保全措置を講じなければならない。
詳しく

 「預金の受入れ」とは、いわゆる社内預金のことです。この社内預金は、事業資金に流用されやすいため、賃金支払確保法により、特に保全措置が義務づけられています。

第3条
 事業主(国及び地方公共団体を除く。)は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、毎年3月31日における受入預金額について、同日後1年間を通ずる貯蓄金の保全措置(労働者ごとの同日における受入預金額につき、その払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約の締結その他の当該受入預金額の払戻しの確保に関する措置で厚生労働省令で定めるものをいう。)を講じなければならない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働一般

関連問題

なし

トップへ戻る