労働一般(第2章-6賃金支払確保法)rks4505E

★ rks4505E労働基準法第18条に基づいて、使用者が労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理をしようとする場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときに、使用者は、預金を金融機関による保証又は質権の設定のいずれかの方法によって保全しなければならない。
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×不正解
 社内預金における貯蓄金の保全措置としては、①金融機関等による保証契約、②信託会社等との信託契約、③質権又は抵当権の設定、④預金保全委員会の設置、のいずれかの方法によらなければならない。
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則第2条
○1 法第3条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
1 事業主の労働者に対する預金の払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約を締結すること。
2 事業主の労働者に対する預金の払戻しに係る債務の額に相当する額につき、預金を行う労働者を受益者とする信託契約を信託会社等と締結すること。
3 労働者の事業主に対する預金の払戻しに係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を設定すること。
4 預金保全委員会を設置し、かつ、労働者の預金を貯蓄金管理勘定として経理することその他適当な措置を講ずること。

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