労働一般(第2章-5最低賃金法)rih2102E

★ rih2102E最低賃金法第39条において、法第34条第2項(監督機関に対し申告した労働者に対する不利益な取扱い)の規定に違反した者に対する罰則が定められている。
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○正解
 法34条2項の規定(監督機関に対し申告した労働者に対する不利益な取扱い)に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる
詳しく
第39条
 第34条第2項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

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