雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kys6006D

★★★● kys6006D再就職手当を受けるためには、原則として、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたことが必要である。
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○正解
 再就職手当は、原則として、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたときに支給される。
詳しく
kyh13B次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 再就職手当は就業促進手当の1つであり、受給資格者が  B  職業に就き、かつ一定の要件に該当する場合に、就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であることを条件として支給される。

 1年を「超えて」です。1年「以上」ではありません。常用就職支度手当の場合は、1年「以上」です。混同しないようにしてください。  kys5505C

第56条の3 
○1 就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
1 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者
イ 職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの
ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるもの
則第82条の2
 法第56条の3第1項第1号ロの厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者は、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものとする

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kyh1205C再就職手当を受給するためには、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に新たに雇い入れられたことが必要であり、離職前の事業主に再び雇用された場合や、受給資格者が自ら事業を開始した場合には、再就職手当が支給されることはない。×kys6307B 再就職手当は、安定した職業に就いた場合、すなわち、雇用契約期間の定めがない職業等一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合に支給される。○ 

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