選択記述・雇用保険法kyh13

kyh13次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 再就職手当は  A  の1つであり、受給資格者が  B  職業に就き、かつ一定の要件に該当する場合に、就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であることを条件として支給される。

2 受給資格者が公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講する場合に支給される求職者給付としては、  D  及び寄宿手当があり、  D  には、受講手当、  E  の2種類が含まれる。

※Cは、法改正により削除

①安定した ②移転費 ③技能習得手当 ④求職者給付 ⑤教材費 ⑥訓練手当 ⑦厚生労働大臣が指定する ⑧雇用継続給付 ⑨雇用奨励給付 ⑩就業促進手当 ⑪受講者給付金 ⑫傷病手当 ⑬通所手当 ⑭能力開発手当 ⑮離職前の ⑯60歳以上の定年による退職後の ⑰15 ⑱30  ⑲45 ⑳50
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A→⑩就業促進手当(雇用保険法56条の3第1項1号ロ)
B→①安定した(雇用保険法56条の3第1項1号ロ)
D→③技能習得手当(雇用保険法36条1項)
E→⑬通所手当(雇用保険法則56条)
詳しく
第56条の3
○1 就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
1 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者
イ 職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの
ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるもの
2 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満である者に限る。)、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)又は日雇受給資格者(第45条又は第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの
第36条
○1 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。
○2 寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第58条第2項において同じ。)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。
則第56条
 
技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。

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